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平成28年2月26日 【照会先】 医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室 室 長 美上 憲一 (内線:2421) 室長補佐 日田 充 (内線:2910) 衛生専門官 境 啓満 (内線:2426) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2298 |
報道関係者各位
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
~「塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン」と「ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル」の2物質を第一種特定化学物質に指定ほか~
本日、 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
この政令は、「塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン」と「ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル」を第一種特定化学物質 ※ に指定し、また、これらの2物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定を行うものです。
政令の公布は平成 28 年3月2日、これら2物質の第一種特定化学物質の指定が4月 1日、2物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定は10月1日の施行を予定しています。
【改正政令の概要】
(1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」といいます)に規定された「第一種特定化学物質」※として、「 塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン」および「ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル」 を追加指定します (化審法施行令第1条) 。
(2)これらの2物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の製品を指定します(化審法施行令第7条)。
1)「塩素数が2のポリ塩化ナフタレン」が使用されている場合に 輸入することができない製品
(a) 潤滑油及び切削油
(b) 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
(c) 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る)
2)「ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル」が使用されている場合に 輸入することができない製品
(a) 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
(b) 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材
(c) 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板
(d) にかわ
※「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性および人または高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造および輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止などが規定されています。
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